新しい支援金「月次支援金」について、ヨガ事業者向けにまとめました
4月下旬、政府より新しい事業者向け支援金「月次支援金」が発表されました。要件、対象者などをヨガ事業者向けにシェア致しますので、参考にしてみてください。
※ 下記は、5月4日時点の経済産業省HPの情報に基づく内容です。
今回の支援金の対象者は、
「2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、これらの地域における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けていること」
と記載があります。また、この記載に加えて、
「なお、外出自粛等の影響には、人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供していることによる影響も含みます。」
と記載がありますので、過去の一時支援金よりも幅広いヨガ事業者が対象に入ってくる可能性があるかもしれません。
ただし、支援金の概要や対象者は今後変更となる場合があり、事業者各々の状況により異なりますので、常に最新の情報をご確認ください。
■ 制度内容
この制度は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に月次支援金を給付する制度です。
月次支援金は、要件を毎月満たすことで売上に応じた支援金が、その月毎に受け取れるというものです。
■ 給付対象
【ポイント1】
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けていること
【ポイント2】
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
■ 給付額
計算式:
(2019年又は2020年の基準月の売上)-(2021年の対象月の売上)= 給付額
・中小法人:上限 20万円
・個人事業者:上限 10万円
※ 給付額の上限
■ 対象月
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
■ 基準月
2019年又は2020年における対象月と同じ月
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今回発表された月次支援金の基本的な概要は以上となります。
この他、申請手続きの方法や給付スケジュール、事前確認の概要などがありますので、引き続き、下記経済産業省のHPをご確認ください。
月次支援金 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
また、今回のような支援金制度を一人で理解し申請することは、中々難しい側面もあります。顧問税理士などがいれば問題ないのですが、事業規模や金銭面によっては経営面で頼れる士業の方がいない場合もあります。そんな時は、税理士さんが公開しているYouTube動画を頼ってみてください。
今回の支援金「月次支援金」についても多くの税理士さんが説明動画を公開しています。
ぜひ、給付金や支援金をうまく活用して、この厳しい状況を乗り越えていきましょう!今後も、ヨガ事業者にメリットが高い支援金や給付金の情報をシェアして参ります。
YOGAMALL 編集部
<情報提供元>
- YOGAMALL
- URL:https://www.yogamall.yoga
情報公開日時 | 2021年5月4日 12:25 |
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記事作成 | YOGAMALL |
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